確定申告というと、自営業の方が1年間の所得を知らせて納税額を決めるために行なうもので、会社員の方はあまり関係ないというイメージをお持ちの方も多いでしょう。
しかし、会社員であっても不動産を売却したら、確定申告を行わなければならない時があります。
今回は、不動産売却と確定申告の関係についてご紹介します。
不動産売却の確定申告とは何?なぜ必要なの?
不動産売却で確定申告が必要なるケースは、物件を売って利益が出た場合です。
通常、不動産は購入した時より売った時の価格が安くなります。
しかし、まれに売却価格が購入時の価格より上回って利益が出ることがあり、この場合は確定申告をしなければなりません。
「でも、不動産を売った利益は給料やアパート経営で得る所得とは違うから、確定申告は不要ではないか?」と、疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、所得と聞くと自分で稼いだお金というイメージが強いですが、実は不動産を売って得た利益も「一時所得」として見なされるため、申告が必要なのです。
不動産売却の確定申告で選ぶ「色」とは
ところで、皆さんは確定申告の種類として、「青色申告」と「白色申告」という名称を聞いたことはありませんか?
青色申告とは、不動産所得や事業所得・山林所得などがある方が、日々の取引内容を帳簿に記載し、その結果を確定申告書に記載して税務署へ申告する方法です。
一方、白色申告は青色申告を行なっていない方がする申告方法で、帳簿付けも簡易的なもので構いません。
そして両者の大きな違いは、節税効果です。
青色申告は、帳簿の付け方次第で控除額を10万円か65万円か選択できますが、白色申告は控除ができません。
そのため、節税効果を期待して不動産売却の確定申告で青色申告を選びたいと思う方も多いですが、青色申告はあくまで個人事業主として税務署へ届け出ている方が対象です。
そのため、事業主ではない一個人が不動産売却で確定申告をする際は、白色申告しか選択できないのです。
不動産売却で利益がない場合の確定申告の必要性とは
これまでは、「所有していた物件を売って利益が出た場合は確定申告が必要」というテーマでご紹介してきました。
ただ、先述のように不動産を売却しても利益が出るケースはあまりなく、大半は購入価格より売却価格が下回る=申告が不要です。
とは言え、居住用の不動産を売却して利益がない場合でも、一定の条件を満たしているなら他の所得と併せて申告を行うことで節税できる「損益通算」が適用されます。
物件を売って利益がなくても結果的に得する可能性がある制度なので、ぜひチェックしてくださいね。
まとめ
不動産売却後の確定申告は、いろいろな書類を用意したり申告したりと、手間がかかって面倒ですよね。
しかし、手順を踏んで申告することで節税効果が見込めるため、今後不動産を売却する予定がある方はぜひ覚えておきましょう。
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